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委員会規約CONTRACT

第1条 目的

  1. 定款第58条の規定により、本組合に設置する委員会の組織及び運営は、本規定の定めるところによる。
  2. 本規約に定めない事項であって、必要な事項は、理事長が別に定める。

第2条 種類

委員会の種類は、次のとおりとする。
(1)購買事業委員会

第3条 組織

  1. 委員会は、委員をもって組織する。
  2. 委員数は、5人以上10人以内とし、本組合の組合員又は学識経験者のうちから、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

第4条 委員の任期

委員の任期は、2年とする。

第5条 委員長及び副委員長

  1. 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
  2. 委員長及び副委員長は、委員のうちから理事長が任命する。
  3. 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長とする。
  4. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従い、前項の職務を代行する。

第6条 委員会の招集

委員会は、理事長の要請のあったときその他必要に応じて委員長が招集する。

第7条 委員会の議事

委員会の議事は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 委員の秘密保持義務

委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第9条 特別利害関係人の議決参加

委員会の議事につき特別の利害関係を有する委員は、その議決に加わることができない。

第10条 答申

  1. 委員会は、理事長の諮問に応じ、又その部門に属する事項に関し、その審議の結果を当該委員会の意見として理事長に具申する。
  2. 意見の具申は、書面をもって行う。

第11条 その他

この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。